雇用保険の取得がされていなかった場合でも 【石川労務管理事務所】
この10月から、雇用保険の取得手続きが漏れていた・・。けれども、お給料から雇用保険料を控除してしまっていた、という場合に限り、従来まで2年しか遡れなかった雇用保険の被保険者資格が2年を超えて遡れるようになりました。賃金台帳などで実際に控除していた事を証明できることが条件ですが、雇用保険料を納めていたのに被保険者資格が取れないという悲劇は今後回避できるようになりました。雇用保険の取得漏れ、などということは起こらないにこしたことはありませんが、人数が多かったり出入りが激しい会社さんではたまにそのようなことが起こるかもしれません。
また、今年より、厚生労働省から「雇用保険に関するお知らせ」というハガキにて、7月31日時点の雇用保険の加入人数を知らせてくれるというサービス?が始まりました。このハガキを使えば、現在の雇用保険加入者一覧も簡単に抽出して貰えるようです。とてもサービスがよくなったな、という印象です。このハガキを活用して、御社の雇用保険の加入者を年に一度確認してみるのをお勧めします。
また、今年より、厚生労働省から「雇用保険に関するお知らせ」というハガキにて、7月31日時点の雇用保険の加入人数を知らせてくれるというサービス?が始まりました。このハガキを使えば、現在の雇用保険加入者一覧も簡単に抽出して貰えるようです。とてもサービスがよくなったな、という印象です。このハガキを活用して、御社の雇用保険の加入者を年に一度確認してみるのをお勧めします。
Category: General
Posted by: ishikawama