社会保険に加入していないと、建設業の許可がおりない?!
社会保険に加入していないと、建設業の許可がおりない?!
こんにちは
相模原市のママさん社労士ブログへの
ご訪問ありがとうございます☆
建設業でない事業主様も、今春から報道や周りのお知り合いの方々から
「建設業の認可(更新)は、社会保険に加入していないと下りない?!」
というお話は耳に入ってきていると思います。
もちろんきちんと加入されている会社は、
当たり前のことと思うかもしれませんが、
現状は、法律で義務付けられている社会保険加入であっても、
未加入の事業所が多いのです。
健康保険と厚生年金保険については、法人であれば
雇用している人がいなくても加入義務があります。
(代表者が一人で加入になります)
ただ、建設業界での企業別の社会保険の加入率は
都心部では特に低く60%前後です。
労働者別にいたっては、加入率が30%前後という
あまりにも低い数字にびっくりしてしまいます。
建設業という業種にあっては、今まで独り立ちするまでの修業であったり
請負という形や一人親方というものが存在し、労働者というより
職人というようなとらえ方を企業や労働者本人までもが
している方々が多いような気がします。
ただし、職人であっても労働者には変わりないのです。
労働の提供をして、賃金をもらっている限り「労働者」です。
行政はなんとかして、社会保険の未加入をなくすために
まずは、都道府県等が発注する公共工事を受注するために行う
『経営事項審査』のなかで雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入していない
事業者については今まで以上に減点幅が大きくなりました。
(平成24年7月1日~)
かなりこれだけでも落札が難しくなっています。
さらには、平成24年11月1日からは許可申請に
社会保険の加入状況を記入する書面を添付することになります。
また、
行政は「建設業法令順守ガイドライン」を改訂し
必要経費として法定福利費が適正金額になっていない会社は
建設業法第28条第1項第3号
「その業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当」に該当することで
建設業の許可がとれないおそれがあるとしました。
平成24年7月31日~
「建設業法令順守ガイドライン」(再改訂)
≪法定福利費が適正でない≫とは・・・
社会保険料を会社が負担する際に、勘定科目として
「法定福利費」として計上するからです。この金額が低いとなると
社会保険に入っていないか、またはきちんと労働者を加入させていないと
判断されます。
さらに『社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン』も制定
平成24年11月1日~
今回は、建設業とい特定の業種に対しての措置となっていますが
他の業種も、他人ごとではないですよ!!
良い人材をしっかり確保するためにも
しっかりと労務環境は整えていきましょう。
近い将来このような措置が行われても大丈夫なように!!!
補足ですが・・・
国民年金法が改正され
年金の受給資格を得るまでの加入期間が25年→10年に今後なります。
平成27年10月施行~
こんにちは
相模原市のママさん社労士ブログへの
ご訪問ありがとうございます☆
建設業でない事業主様も、今春から報道や周りのお知り合いの方々から
「建設業の認可(更新)は、社会保険に加入していないと下りない?!」
というお話は耳に入ってきていると思います。
もちろんきちんと加入されている会社は、
当たり前のことと思うかもしれませんが、
現状は、法律で義務付けられている社会保険加入であっても、
未加入の事業所が多いのです。
健康保険と厚生年金保険については、法人であれば
雇用している人がいなくても加入義務があります。
(代表者が一人で加入になります)
ただ、建設業界での企業別の社会保険の加入率は
都心部では特に低く60%前後です。
労働者別にいたっては、加入率が30%前後という
あまりにも低い数字にびっくりしてしまいます。
建設業という業種にあっては、今まで独り立ちするまでの修業であったり
請負という形や一人親方というものが存在し、労働者というより
職人というようなとらえ方を企業や労働者本人までもが
している方々が多いような気がします。
ただし、職人であっても労働者には変わりないのです。
労働の提供をして、賃金をもらっている限り「労働者」です。
行政はなんとかして、社会保険の未加入をなくすために
まずは、都道府県等が発注する公共工事を受注するために行う
『経営事項審査』のなかで雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入していない
事業者については今まで以上に減点幅が大きくなりました。
(平成24年7月1日~)
かなりこれだけでも落札が難しくなっています。
さらには、平成24年11月1日からは許可申請に
社会保険の加入状況を記入する書面を添付することになります。
また、
行政は「建設業法令順守ガイドライン」を改訂し
必要経費として法定福利費が適正金額になっていない会社は
建設業法第28条第1項第3号
「その業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当」に該当することで
建設業の許可がとれないおそれがあるとしました。
平成24年7月31日~
「建設業法令順守ガイドライン」(再改訂)
≪法定福利費が適正でない≫とは・・・
社会保険料を会社が負担する際に、勘定科目として
「法定福利費」として計上するからです。この金額が低いとなると
社会保険に入っていないか、またはきちんと労働者を加入させていないと
判断されます。
さらに『社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン』も制定
平成24年11月1日~
今回は、建設業とい特定の業種に対しての措置となっていますが
他の業種も、他人ごとではないですよ!!
良い人材をしっかり確保するためにも
しっかりと労務環境は整えていきましょう。
近い将来このような措置が行われても大丈夫なように!!!
補足ですが・・・
国民年金法が改正され
年金の受給資格を得るまでの加入期間が25年→10年に今後なります。
平成27年10月施行~