こんにちは 相模原市のママさん社労士 犬飼久恵です。
ブログへのご訪問ありがとうございます☆

今回は、中小企業(従業員数100人以下)の事業主様へのお知らせです。

平成21年に育児・介護休業法の改正され、翌年6月から施行されています。


≪改正事項≫
1)3歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度及び所定労働の免除が義務化
2)小学校就学前の子の看護休暇の日数が変更
3)父母ともに育児休業を取得した場合に特例として期間が延びる「パパ・ママ育休プラス」の創設等
4)介護休暇の付与
5)育児・介護休業期間等の書面での通知


これらのうち

1)、4)については、中小企業(従業員100名以下)は適用が猶予されていましたが
平成24年7月1日より全面的に施行されることになりました。

猶予されていた中小企業も含め、全企業が適用になりますので、社内整備(就業規則の見直しや従業員への周知)を行っていきましょう。

「当社には育児介護休業をとる従業員はいない!」とおっしゃる社長様もいらっしゃるかもしれませんが、先延ばしにせずにこのタイミングで就業規則の見直しをしませんか?
当事務所がお手伝いいたします。


詳しくは
当事務所HPをご覧ください。

また行政のHPもご覧ください。 
【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】

【都道府県労働局雇用均等室】