2012年 9月の記事一覧
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入札参加資格に社会保険加入が登録要件に追加!!
こんにちは
相模原市のママさん社労士ブログへの
ご訪問ありがとうございます☆
先日も、「建設業の許可申請の中に、社会保険の加入要件が追加される」と
記事に書きましたが、
私の地元≪相模原市≫でも10月1日からスタートする
平成25年、26年度の競争入札参加資格申請(定期申請)から
社会保険の加入義務のある事業者については、資格審査時点で
社会保険に加入していることが登録要件のひとつとなりました。
対象業種も、入札に参加するすべての業種です。
工事、コンサル(測量・設計業務関係)一般委託、物品
社会保険の加入義務って皆さんご存知ですか?
法人であれば、有限会社、株式会社関係なく加入義務があり、
社長一人だけの会社であって、従業員がいなくても法人という形態を
とっていれば加入義務があるんです。
今は各地方自治体での動きですが、となりの横浜市でも同様な扱いとなりました。
法令遵守はもちろんわかりますが、
社会の実態にも、もう少し目を向けてほしい限りです。
≪参考資料≫
相模原市:入札・契約に関する重要なお知らせ
「平成25・26年度競争入札参加資格申請における
社会保険の取扱いについて」
横浜市:
「平成25・26 年度の横浜市入札参加資格審査申請における
社会保険の取扱い、及び工事の入札参加資格審査申請に係る
経営事項審査(平成24 年7月基準改正)の取扱いについて」
こんにちは
相模原市のママさん社労士ブログへの
ご訪問ありがとうございます☆
先日も、「建設業の許可申請の中に、社会保険の加入要件が追加される」と
記事に書きましたが、
私の地元≪相模原市≫でも10月1日からスタートする
平成25年、26年度の競争入札参加資格申請(定期申請)から
社会保険の加入義務のある事業者については、資格審査時点で
社会保険に加入していることが登録要件のひとつとなりました。
対象業種も、入札に参加するすべての業種です。
工事、コンサル(測量・設計業務関係)一般委託、物品
社会保険の加入義務って皆さんご存知ですか?
法人であれば、有限会社、株式会社関係なく加入義務があり、
社長一人だけの会社であって、従業員がいなくても法人という形態を
とっていれば加入義務があるんです。
今は各地方自治体での動きですが、となりの横浜市でも同様な扱いとなりました。
法令遵守はもちろんわかりますが、
社会の実態にも、もう少し目を向けてほしい限りです。
≪参考資料≫
相模原市:入札・契約に関する重要なお知らせ
「平成25・26年度競争入札参加資格申請における
社会保険の取扱いについて」
横浜市:
「平成25・26 年度の横浜市入札参加資格審査申請における
社会保険の取扱い、及び工事の入札参加資格審査申請に係る
経営事項審査(平成24 年7月基準改正)の取扱いについて」
若年者の採用と高齢者の継続雇用
こんにちは
相模原市のママさん社労士ブログへの
ご訪問ありがとうございます☆
8月末の国会終了間際に、高年齢者雇用安定法の改正案が可決されました。
他の法案の影に隠れ、一般の人たちにはあまり知られていませんが、
実はこの法案、企業にとっては大変な問題になりかねないのです。
厚生労働省HP
なぜ、改正されたかというと・・・・
来年4月から厚生年金の受給開始年齢が引き上げられるからです。
今まで厚生年金は60歳から支給されていました。
<報酬比例部分:定額部分はすでに引き上げ開始済み>
それが来年4月からは
2013年4月からは【61歳】
2016年4月からは【62歳】
・
・
2025年4月からは【65歳】
この受給年齢の引き上げにそって
企業は60歳定年後の≪原則希望者全員≫の
雇用を義務づけられてしまったのです。
今までも、企業の82.6%(約10万9千社)は継続雇用制度をもち、
定年制度をなくしたり、定年後に希望者を雇用していましたが、
希望者全員の雇用ではなく労使協定の基準を満たす人に対象を絞っていました。
それが来年4月からは
2013年4月からは【61歳】
2016年4月からは【62歳】
・
・
2025年4月からは【65歳】
厚生年金の受給開始年齢と同じタイミングで
継続雇用の年齢を引き上げられてしまうのです。
継続雇用された労働者の人件費はどこからうまれるのでしょうか????
解雇権を原則認められていない日本では、
・契約期間満了後に契約の更新を行わない
・若年者の雇用を控える
・能力の高い人の賃金を抑える
幾つかの方法でしか対応できないのです。
社労士として賃金形態の見直し、労務環境の見直し等
お手伝いできることは沢山あります。
新しい人材と各分野の熟練の人材が共存できる
強い企業をつくっていきましょう!!
こんにちは
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8月末の国会終了間際に、高年齢者雇用安定法の改正案が可決されました。
他の法案の影に隠れ、一般の人たちにはあまり知られていませんが、
実はこの法案、企業にとっては大変な問題になりかねないのです。
厚生労働省HP
なぜ、改正されたかというと・・・・
来年4月から厚生年金の受給開始年齢が引き上げられるからです。
今まで厚生年金は60歳から支給されていました。
<報酬比例部分:定額部分はすでに引き上げ開始済み>
それが来年4月からは
2013年4月からは【61歳】
2016年4月からは【62歳】
・
・
2025年4月からは【65歳】
この受給年齢の引き上げにそって
企業は60歳定年後の≪原則希望者全員≫の
雇用を義務づけられてしまったのです。
今までも、企業の82.6%(約10万9千社)は継続雇用制度をもち、
定年制度をなくしたり、定年後に希望者を雇用していましたが、
希望者全員の雇用ではなく労使協定の基準を満たす人に対象を絞っていました。
それが来年4月からは
2013年4月からは【61歳】
2016年4月からは【62歳】
・
・
2025年4月からは【65歳】
厚生年金の受給開始年齢と同じタイミングで
継続雇用の年齢を引き上げられてしまうのです。
継続雇用された労働者の人件費はどこからうまれるのでしょうか????
解雇権を原則認められていない日本では、
・契約期間満了後に契約の更新を行わない
・若年者の雇用を控える
・能力の高い人の賃金を抑える
幾つかの方法でしか対応できないのです。
社労士として賃金形態の見直し、労務環境の見直し等
お手伝いできることは沢山あります。
新しい人材と各分野の熟練の人材が共存できる
強い企業をつくっていきましょう!!
健康保険料の使いみちをご存知ですか?
こんにちは
相模原市のママさん社労士ブログへの
ご訪問ありがとうございます☆
新聞やテレビでは、毎日のように社会保障について取り上げられています。
今回は、皆さんが毎月支払っている健康保険料の使いみちについて書きたいと思います。
加入する健康保険制度によって保険料の率は違いますが
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、
東京都 9.97%
神奈川県 9.98%
ほぼ給与の一割の健康保険料を支払っているのです。
(事業主と折半なので本人負担は半額)
でも、その保険料の使いみちをみなさんご存知ですか???
≪病院での治療費に使われているんだろうな~≫
と漠然と思っていますよね。
でも、それは保険料の50%にすぎないんです
保険料の1万円の使いみちは・・・
【約5,250円】病院等を受診した時の医療費
【約 640円】病気や出産で会社を休んだ時の給付金等
【約 110円】健診費や保健指導費
【約3,950円】高齢者医療制度等への拠出金
【約 80円】協会けんぽの事務経費等
※協会けんぽHPより
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,712.html
この中で、あまり知られていないのが
約40%を占めている高齢者医療制度への拠出金です。
社会全体で負担しているものではありますが、
この先の少子高齢化社会を考えると
これ以上健康保険料が値上がりしても困りますよね。
消費税増税だけで大丈夫なのでしょうか・・・
こんにちは
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新聞やテレビでは、毎日のように社会保障について取り上げられています。
今回は、皆さんが毎月支払っている健康保険料の使いみちについて書きたいと思います。
加入する健康保険制度によって保険料の率は違いますが
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、
東京都 9.97%
神奈川県 9.98%
ほぼ給与の一割の健康保険料を支払っているのです。
(事業主と折半なので本人負担は半額)
でも、その保険料の使いみちをみなさんご存知ですか???
≪病院での治療費に使われているんだろうな~≫
と漠然と思っていますよね。
でも、それは保険料の50%にすぎないんです
保険料の1万円の使いみちは・・・
【約5,250円】病院等を受診した時の医療費
【約 640円】病気や出産で会社を休んだ時の給付金等
【約 110円】健診費や保健指導費
【約3,950円】高齢者医療制度等への拠出金
【約 80円】協会けんぽの事務経費等
※協会けんぽHPより
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,712.html
この中で、あまり知られていないのが
約40%を占めている高齢者医療制度への拠出金です。
社会全体で負担しているものではありますが、
この先の少子高齢化社会を考えると
これ以上健康保険料が値上がりしても困りますよね。
消費税増税だけで大丈夫なのでしょうか・・・
社会保険に加入していないと、建設業の許可がおりない?!
こんにちは
相模原市のママさん社労士ブログへの
ご訪問ありがとうございます☆
建設業でない事業主様も、今春から報道や周りのお知り合いの方々から
「建設業の認可(更新)は、社会保険に加入していないと下りない?!」
というお話は耳に入ってきていると思います。
もちろんきちんと加入されている会社は、
当たり前のことと思うかもしれませんが、
現状は、法律で義務付けられている社会保険加入であっても、
未加入の事業所が多いのです。
健康保険と厚生年金保険については、法人であれば
雇用している人がいなくても加入義務があります。
(代表者が一人で加入になります)
ただ、建設業界での企業別の社会保険の加入率は
都心部では特に低く60%前後です。
労働者別にいたっては、加入率が30%前後という
あまりにも低い数字にびっくりしてしまいます。
建設業という業種にあっては、今まで独り立ちするまでの修業であったり
請負という形や一人親方というものが存在し、労働者というより
職人というようなとらえ方を企業や労働者本人までもが
している方々が多いような気がします。
ただし、職人であっても労働者には変わりないのです。
労働の提供をして、賃金をもらっている限り「労働者」です。
行政はなんとかして、社会保険の未加入をなくすために
まずは、都道府県等が発注する公共工事を受注するために行う
『経営事項審査』のなかで雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入していない
事業者については今まで以上に減点幅が大きくなりました。
(平成24年7月1日~)
かなりこれだけでも落札が難しくなっています。
さらには、平成24年11月1日からは許可申請に
社会保険の加入状況を記入する書面を添付することになります。
また、
行政は「建設業法令順守ガイドライン」を改訂し
必要経費として法定福利費が適正金額になっていない会社は
建設業法第28条第1項第3号
「その業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当」に該当することで
建設業の許可がとれないおそれがあるとしました。
平成24年7月31日~
「建設業法令順守ガイドライン」(再改訂)
≪法定福利費が適正でない≫とは・・・
社会保険料を会社が負担する際に、勘定科目として
「法定福利費」として計上するからです。この金額が低いとなると
社会保険に入っていないか、またはきちんと労働者を加入させていないと
判断されます。
さらに『社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン』も制定
平成24年11月1日~
今回は、建設業とい特定の業種に対しての措置となっていますが
他の業種も、他人ごとではないですよ!!
良い人材をしっかり確保するためにも
しっかりと労務環境は整えていきましょう。
近い将来このような措置が行われても大丈夫なように!!!
補足ですが・・・
国民年金法が改正され
年金の受給資格を得るまでの加入期間が25年→10年に今後なります。
平成27年10月施行~
こんにちは
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建設業でない事業主様も、今春から報道や周りのお知り合いの方々から
「建設業の認可(更新)は、社会保険に加入していないと下りない?!」
というお話は耳に入ってきていると思います。
もちろんきちんと加入されている会社は、
当たり前のことと思うかもしれませんが、
現状は、法律で義務付けられている社会保険加入であっても、
未加入の事業所が多いのです。
健康保険と厚生年金保険については、法人であれば
雇用している人がいなくても加入義務があります。
(代表者が一人で加入になります)
ただ、建設業界での企業別の社会保険の加入率は
都心部では特に低く60%前後です。
労働者別にいたっては、加入率が30%前後という
あまりにも低い数字にびっくりしてしまいます。
建設業という業種にあっては、今まで独り立ちするまでの修業であったり
請負という形や一人親方というものが存在し、労働者というより
職人というようなとらえ方を企業や労働者本人までもが
している方々が多いような気がします。
ただし、職人であっても労働者には変わりないのです。
労働の提供をして、賃金をもらっている限り「労働者」です。
行政はなんとかして、社会保険の未加入をなくすために
まずは、都道府県等が発注する公共工事を受注するために行う
『経営事項審査』のなかで雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入していない
事業者については今まで以上に減点幅が大きくなりました。
(平成24年7月1日~)
かなりこれだけでも落札が難しくなっています。
さらには、平成24年11月1日からは許可申請に
社会保険の加入状況を記入する書面を添付することになります。
また、
行政は「建設業法令順守ガイドライン」を改訂し
必要経費として法定福利費が適正金額になっていない会社は
建設業法第28条第1項第3号
「その業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当」に該当することで
建設業の許可がとれないおそれがあるとしました。
平成24年7月31日~
「建設業法令順守ガイドライン」(再改訂)
≪法定福利費が適正でない≫とは・・・
社会保険料を会社が負担する際に、勘定科目として
「法定福利費」として計上するからです。この金額が低いとなると
社会保険に入っていないか、またはきちんと労働者を加入させていないと
判断されます。
さらに『社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン』も制定
平成24年11月1日~
今回は、建設業とい特定の業種に対しての措置となっていますが
他の業種も、他人ごとではないですよ!!
良い人材をしっかり確保するためにも
しっかりと労務環境は整えていきましょう。
近い将来このような措置が行われても大丈夫なように!!!
補足ですが・・・
国民年金法が改正され
年金の受給資格を得るまでの加入期間が25年→10年に今後なります。
平成27年10月施行~
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