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 【判断基準】

 (1)使用従属性に関する判断基準

  イ 指揮監督下の労働に関する判断基準

    (イ)仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無

       eg 諾否の自由あり☞指揮監督関係否定?

    (ロ)業務遂行上の指揮監督の有無

       eg 会社が業務の具体的内容及び遂行方法を指示し、業務の進捗状況を本人から

      の報告により把握、管理→業務遂行過程で使用者からの指揮監督を受けている

 

    (ハ)拘束性の有無  勤務時間が定めれれ、本人の自主管理及び報告により使用者が管理ー

   指揮監督関係肯定

    (二)代替性の有無 当該業務に従事することについて代替性が認められている場合ー指揮監督関係

   否定

 

  ロ 報酬の労務対償性の有無 報酬が、時間給、日給、月給等時間を単位として計算される場合→使用

 従属性を補強

 (2)「労働者性」の判断を補強する要素

   イ事業者性の有無

    (イ)機械、器具の負担関係 自宅に設置する機会、器具が会社より無償貸与されている場合には、

   事業者性を薄める。

    (ロ)報酬の額 報酬の額が、同社の同種の業務に従事する正規従業員に比して著しく高額な場合

   ー労働者性が薄い。

    ロ 専属性の程度

    (イ)他社の業務に従事することが制約され、又は事実上困難な場合ー専属性の程度高い。

    (ロ)報酬に固定給部分がある場合等生活保障的要素が強い場合ー労働者性を補強。

   ハ その他 報酬について源泉徴収を行っているか、労働保険の対象としているか、採用、委託の

 際の選考過程が、正規従業員の場合と同等であるかも判断の一となる。

  rf: 「労働基準法研究会報告」」(昭60.12.19)「パート:派遣・業務委託等の法律実務」(中央経済社)

165頁、192頁