雇用保険法の改正 「失業給付の延長」編 21年3月
投稿日:2009年04月03日金曜日 21時44分32秒
投稿者:manabu igarashi カテゴリー: General
平成21年3月の雇用保険法改正に伴い、保険料率引き下げと同様に、期待されている内容が、
失業中の方に対する、基本手当の支給日数の増加です。
厚生労働省作成のパンフレットでは、以下の通り解説されています。
『倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や
期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと
により離職された方で、
次の1~3のいずれかに該当する方について、
特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、
給付日数が60日分(※①)延長されます。』
特定受給資格者と雇止めにより離職された方が、失業給付延長の対象者とされています。
さらに、それらの方に付き、下記の要件を満たしていることに加えて、
職安所長が認めた場合、が失業給付日数延長の条件です。
失業給付延長の対象となる方の要件
『1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方(※②)
2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方(※②)
☆ 指定地域については、厚生労働省HPで確認することができます。
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を
計画的に行う必要があると認められた方』
※① 被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、
30日分の延長になります。
※② 1及び2については、基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が
対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、
やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。
2の規定にある雇用機会が不足している地域は、平成21年3月31日時点で、
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
となっております。
そして、上記条件を満たしていても、
☆ 就職が困難なものに係る所定給付日数となっている方は、当該所定給付日数が
手厚くなっているため、延長の対象とはなりません。
本規定の要件を満たし、
☆ 平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方
から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方が
本規定の対象者となります。
失業中の方に対する、基本手当の支給日数の増加です。
厚生労働省作成のパンフレットでは、以下の通り解説されています。
『倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や
期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと
により離職された方で、
次の1~3のいずれかに該当する方について、
特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、
給付日数が60日分(※①)延長されます。』
特定受給資格者と雇止めにより離職された方が、失業給付延長の対象者とされています。
さらに、それらの方に付き、下記の要件を満たしていることに加えて、
職安所長が認めた場合、が失業給付日数延長の条件です。
失業給付延長の対象となる方の要件
『1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方(※②)
2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方(※②)
☆ 指定地域については、厚生労働省HPで確認することができます。
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を
計画的に行う必要があると認められた方』
※① 被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、
30日分の延長になります。
※② 1及び2については、基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が
対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、
やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。
2の規定にある雇用機会が不足している地域は、平成21年3月31日時点で、
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
となっております。
そして、上記条件を満たしていても、
☆ 就職が困難なものに係る所定給付日数となっている方は、当該所定給付日数が
手厚くなっているため、延長の対象とはなりません。
本規定の要件を満たし、
☆ 平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方
から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方が
本規定の対象者となります。
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Posted by: igarasi001
佐伯 明 wrote: