予防・自主活動型の安全衛生活動へ
投稿日:2008年08月21日木曜日 15時42分55秒
投稿者:manabu igarashi カテゴリー: General
労働安全衛生法の大きな改正は、平成18年に行なわれたものになります。
リスクアセスメントの努力義務化や長時間労働者に対する医師面接への申し出制
といった点が特徴です。
そのどちらも、自主的安全衛生活動の推進を狙った点が背景に伺えます。
これまで、労働安全衛生法令では、
発生した労働災害に対する取組みを求める形が多くありました。
しかし、現在では、予防対策としての取組みが示されるようになっているのです。
これには、労働社会経済情勢の変化により、多様な働き方、価値観の変化が生まれ、
一律の対策が難しくなっている側面もあります。
また、長時間労働、ストレスといった要素から発生する障害をも、
安全衛生活動の対象とする範囲の拡大による規制の肥大化、から来るもの
といった見方も有ります。
そして、企業が、安全衛生活動が、生産性向上につながる、
という考えを持つようになった、という変化も見逃せません。
この点については、対外的に自然環境重視が叫ばれていますが、
社内的には安全衛生活動の充実が職場環境の改善となり、
この両者が一致して、現在の企業活動において最重要活動と捉えれれているものです。
そういった世の中の様々な変化が労働安全衛生法への改正にも影響しています。
企業が積極的に経営活動の一環として、安全衛生活動を取り組む世の中です。
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Posted by: igarasi001