社会保険労務士法には、品位の保持、をうたっている規定があります。

しかし、労基法のように、監督行政からの通達やガイドラインは出ていません。
この品位については、社会保険労務士個人がそれぞれに判断するという事になります。

私は、品位という要素は、個々のポイントを総合して、
それらが集結した全体に対して、
品位が感じられるのかどうかが、
判断されると考えます。

ある特定の部分が劣っていても、
その他ほとんどのところが、
優良であれば品位の判定も良くなると思うのです。

また、品位があるかどうかは、結局のところ、第3者が判断するべきものです。
いくら自分自身で品位があると判断できたとしても、
さらに、第3者からも感じてもらえてこそ、本当の品位だと思います。

品位の有無の判定は、他人が下すものです。

そして、どういった言動が品位があるとされるのか、
ココが最大の考えどころです。
品位のあるとされる言動の線引きは、人によって違います。
そのラインが高い人は、上を見ればきりが無いでしょう。
ですから、全員の方から、品位があるとされる事は不可能かもしれません。

けれども、
この言動は品位があるとされるものである、
より多くの方が、そうと判断してもらえる、
そのような線を自分で決定しなければならない、と私は考えます。
特に社会保険労務士ならば。

その上で、実際の現実での身の振る舞いを行なう事になります。

私自身、まだまだ未熟ですので、品位について、日々勉強の毎日ですが、
少なくとも、前述のような意識だけは常に忘れていません。