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健康保険の被保険者となっている方は、保険料を納めています。
その保険料は、被保険者自身の医療費、被扶養者の医療費、などに当たります。
さらに、75歳以上の方の医療費にも拠出されています。

平成20年4月1日より、老人保健の加入者は、後期高齢者医療制度に移行しました。
また、基本的に75歳以上であれば、同様に、後期高齢者医療制度に移行します。

そして、74歳までの健康保険の被保険者となっている方が、
75歳以上の方の為の医療費を負担するというシステムは今まで通りあります。

この取り扱いについて、後期高齢者医療制度にあてられている部分の保険料を、
明確にする事が望ましいと、
後期高齢者利用制度のスタートと同時に通知されたようです。

http://www.bsl-jp.com/news/s_news/s_080404.html
(?BSLシステム研究所ホームページ)

具体的には、健康保険の保険料率の内、
後期高齢者医療制度に拠出して利率を「特定保険料率」として、
給与明細に表示する事が望ましい、とされているそうです。