2007年 11月の記事一覧

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07年11月16日 17時42分22秒
Posted by: igarasi001
介護保険サービスを利用される方の中で、
「所得による軽減措置」
「生活保護を受けている」
という上記の場合、利用料の公費負担が行なわれます。

この場合、利用される方の支払う負担が少なくなります。

しかし、それぞれの制度は別途のものであり、事業者はその制度の適用を受ける為には、
それぞれについて手続きが必要です。

「所得による軽減措置」
こちらは、愛知県の指定申請を受ける際に、運営規程にその旨を記載することになります。
利用者から頂く料金は、居住費と食費について、一般の方より、少なくなります。
その差額分は、介護請求を国保連にする際に、申請することで事業所に支給されます。

「生活保護を受けている」
こちらは、地元の市町村に、その旨を届け出る必要があります。
市町村から都道府県に書類が回り、生活保護を受けている方の受け入れが可能となります。
07年11月14日 19時14分43秒
Posted by: igarasi001
一宮で愛知県社会保険労務士会尾張支部研修が有り、出席しました。

介護保険と後期高齢者医療制度創設という内容でした。
どちらも従来、社会保険労務士が積極的に取り扱っていない分野です。
そして、講師を担当していただく方は、地元市役所の担当部署の方でした。
ですから、より実務に沿った内容でお話し頂き、大変勉強になりました。

介護保険はちょうど9月に施設のオープンに関わり、
新規指定申請の手続きを担当したのですが、
オープン前後には、介護保険制度の利用者側の知識が必要とされる場面が多く有りました。
従業員が利用者と接するにあたり、基本となる介護保険のシステムを質問される事が増えたのです。
そういった経緯も踏まえ、今回の研修は、とても参考になりました。

後期高齢者医療制度は、もう来年の4月に始まります。
あっという間にその時期が訪れると思います。
新しい制度の創設という大変革ですが、現時点で固まっていない内容があったり、
圧倒的に周知不足の面が有り、とても心配しています。

この制度が始まって大きく変わる事は、
・保険料負担が全員の方にかかる
・窓口負担1割の人が2割負担になる
といったところです。しかし、これらは負担軽減が図られ、突然の大変化は無い模様です。

が、一つびっくりした点が有ります。
それは、健康保険(社会保険)の被扶養者になっている人のことです。
まず、被扶養者が75歳以上の場合、後期高齢者の被保険者に移行し保険料がかかります。
次に、被保険者が後期高齢者の被保険者になるとその被扶養者は、国民健康保険に加入しなければなりません。

75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に強制加入となります。
この点が大きな影響を及ぼします。
07年11月13日 18時41分36秒
Posted by: igarasi001
ご紹介で新しいお客様ができました。

今まで、高齢の社労士さんに顧問契約されていたそうです。
しかし、実務をこなしているのが娘さんとの事でした。
解約された理由について、それ以上尋ねませんでしたが、
行動力の点で期待を下回っていたのではないかと思います。

また、手続き業務しか提供されていなかったそうです。
その為、社員5名、パートさん30名ほどの企業にもかかわらず、
就業規則が整備されていませんでした。

確かに、社労士に労務管理などの業務は後から追加されたものですが、
長年の顧問契約先に、就業規則が無いことを、
顧問社労士として恥ずかしい状態だと感じられなか・・・

本日の訪問で、さっそく就業規則を作る事に話がまとまりました。
社長様は、ずっと前から、作りたかったそうです。
07年11月04日 16時53分18秒
Posted by: igarasi001
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当事務所で手続きしました介護施設
「AIKEIふれあいの里」がオープンしました。
愛知県稲沢市井堀江西町21−4
通所介護と短期入所生活介護を提供しております。
07年11月02日 19時12分03秒
Posted by: igarasi001
事業所が新しく社会保険の適用事業所となる新規適用手続きは、
その添付書類について、
オープンにされている情報と実務上では食い違いがあります。

まず、提出書類として公表されているものは、
○登記簿謄本(履歴事項全部証明書に限る)
○賃貸契約書(ただし、事業所の所在地が、登記上の所在地と違う場合のみ必要※同一の場合不要)
○新規適用届け
○資格取得届
○被扶養者届け(被扶養者のいる場合に限る)
○口座振替依頼書
となります。
平成18年10月以降大幅に簡素化されました。

しかし!実際には、
出勤簿・賃金台帳・労働者名簿も必要なのです。
確かにこれらの書類が無くても、手続きはできます。
ですが、持参しない場合、新規適用後、3ヶ月ほどで社会保険事務所の調査が入ります。
この調査は、適用時に「出勤簿・賃金台帳」を持参していれば行なわれないのです。

不用とされたので、持参しないにも関わらず、
持参した場合と持参しなかった場合とで対応に違いがあのは・・・・
それならば、その旨を記載していなければフェアではありません。

ですが、これが現実です。

また、始業時刻、終業時刻、届け出先の他に支店があるか
といった内容は、口頭で質問を受けますから確認が必要です。
さらに、就業規則・賃金規定の有無も確認されます。
こちらは10人以下ならば「無し」という返事で構いません。

また、旧添付書類には、
「源泉徴収(所得税)の領収書」
「許認可通知書」
もありました。
こちらは公表通り不要です。
07年11月01日 18時55分47秒
Posted by: igarasi001
本日は、1日です。
末日退社など、手続きの重なる日となります。

9時に名古屋北社会保険事務所で退職手続き
9時30分に鶴舞社会保険事務所で新規適用手続き
11時に昭和社会保険事務所で退職手続き
12時にハローワーク名古屋東で退職手続き
14時からお客様と就業規則の打合せ
17時にハローワーク春日井で退職手続き

車のメーターは100キロを回っていました。

たぶん、本日は、日本でトップクラスの活動量の社労士
となったと思います。

やっぱり電子申請ですね!
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