2008年 8月の記事一覧
2割がぜひ採用するべき人材
6割がまあ採用しても良い人材
2割ができるだけ採用するべきでない人材
と、考えられているケースがあります。
そして、同じ様な法則として、既に雇用されている従業員の中で、
2割が経営に貢献している人材
6割がどちらかといえば貢献できている人材
2割が貢献できていない人材
という考え方もあると、見る事がありました。
何らかの経験や統計、調査によるデータから導き出されたものだとは思いますが、
この2つの考え方は、同じ内容を意味しています。
そして、後者の既存の従業員のケースでは、
どのような会社でもこういった実態があるとしています。
結局、採用時の2:6:2の法則に逆らえずに至った結果ではないかと思います。
しかし、一方、超一流企業では、本当にそうなのかという疑問がおこります。
応募者のレベルは高く、厳選して、採用していることの多い企業でも、
2:6:2の法則に逆らえないのでしょうか?
こう考えると、せっかく上位者を採用し、良い人材を集めたとしても、
入社後、2:6:2の層に分かれていくのかもしれないと考えてしまいます。
つまり、上位2割の人材を採用しても、
その中の2割は、企業に貢献しない人材になってしまうのではないかと。
もしくは、採用時の基準が上位でも、貢献基準で見ると法則どおりに分かれる、
という事かもしれません。
一番大事な事は、採用時に基準の低かった者でも、貢献度の高い人物であるかもしれない、
というところです。
どうしても、中小企業では、求人に対する応募者の輝きが物足りない事が有ります。
しかし、入社し、仕事に触れてみて、磨きがかかる事も十分あるのです。
上記の法則によれば、2割の人が、企業を引っ張っていく人材となる事を示しています。
配置、処遇、を適切に対応すれば、更に良い結果となる事もあります。
人材の可能性を今一度、再考してみましょう。
イオン社労士事務所
労働安全衛生法の大きな改正は、平成18年に行なわれたものになります。
リスクアセスメントの努力義務化や長時間労働者に対する医師面接への申し出制
といった点が特徴です。
そのどちらも、自主的安全衛生活動の推進を狙った点が背景に伺えます。
これまで、労働安全衛生法令では、
発生した労働災害に対する取組みを求める形が多くありました。
しかし、現在では、予防対策としての取組みが示されるようになっているのです。
これには、労働社会経済情勢の変化により、多様な働き方、価値観の変化が生まれ、
一律の対策が難しくなっている側面もあります。
また、長時間労働、ストレスといった要素から発生する障害をも、
安全衛生活動の対象とする範囲の拡大による規制の肥大化、から来るもの
といった見方も有ります。
そして、企業が、安全衛生活動が、生産性向上につながる、
という考えを持つようになった、という変化も見逃せません。
この点については、対外的に自然環境重視が叫ばれていますが、
社内的には安全衛生活動の充実が職場環境の改善となり、
この両者が一致して、現在の企業活動において最重要活動と捉えれれているものです。
そういった世の中の様々な変化が労働安全衛生法への改正にも影響しています。
企業が積極的に経営活動の一環として、安全衛生活動を取り組む世の中です。
その中では、紙ベースによる資料をお持ちして、情報提供を実施し、
サポート性を高める様、努めています。
また、社会保険労務士業務は、非常に幅広く、
必要とする知識・ノウハウ、そして、お客様に提供が必要となる情報も膨大になります。
普段は、その中から、現時点でお客様に必要とするものを、
随時セレクトして、提供しています。
こういった状況で、お客様の元で、普段使用しているパソコン内のデータ、
又は、インターネット上の一般情報を、閲覧したい場面が有ります。
プリントアウトしてこなかった資料や、
まだしっかりと覚え切れていない得意でない範囲の情報です。
そして、普段使用しているパソコンは、ノートパソコンなのですが、
普段いつも持ち歩くには大きな種類になります。
ですから、こちらに替わる機器が欲しいと感じているところです。
候補としては、
小型ミニPC+データ通信機器
アイフォーン
となります。
このどちらも、パソコンデータのエクセルやワードが見られます。
また、インターネットで、検索できます。
どちらかといえば、小型ミニPCが優位だと思います。
つい最近までは、魅力を感じなかったのですが、
出先でビューワーやネット検索という使い方限定であれば、
これほどぴったりのものは無いと思います。
普段の事務所内での現在使用中のパソコン、
外出は、ミニPC。
この使い分けにあこがれます。
イオン社労士事務所ホームページ
しかし、労基法のように、監督行政からの通達やガイドラインは出ていません。
この品位については、社会保険労務士個人がそれぞれに判断するという事になります。
私は、品位という要素は、個々のポイントを総合して、
それらが集結した全体に対して、
品位が感じられるのかどうかが、
判断されると考えます。
ある特定の部分が劣っていても、
その他ほとんどのところが、
優良であれば品位の判定も良くなると思うのです。
また、品位があるかどうかは、結局のところ、第3者が判断するべきものです。
いくら自分自身で品位があると判断できたとしても、
さらに、第3者からも感じてもらえてこそ、本当の品位だと思います。
品位の有無の判定は、他人が下すものです。
そして、どういった言動が品位があるとされるのか、
ココが最大の考えどころです。
品位のあるとされる言動の線引きは、人によって違います。
そのラインが高い人は、上を見ればきりが無いでしょう。
ですから、全員の方から、品位があるとされる事は不可能かもしれません。
けれども、
この言動は品位があるとされるものである、
より多くの方が、そうと判断してもらえる、
そのような線を自分で決定しなければならない、と私は考えます。
特に社会保険労務士ならば。
その上で、実際の現実での身の振る舞いを行なう事になります。
私自身、まだまだ未熟ですので、品位について、日々勉強の毎日ですが、
少なくとも、前述のような意識だけは常に忘れていません。
『To Do リスト』を作成しています。
簡単にお客様名と業務内容を並べて、一覧表にします。
次に、時間的な面などから、優先して取りかからなければならない業務を選択し、
取り掛かる順番を付します。
業務の内容は様々ですので、一概に、作業完了と、区切りをつけがたいものもありますが、
リストから消しても良い段階に至ったところで、横線で削除していきます。
この横線を引く時は、ささやかな充実感と達成感を実感でき、嬉しい瞬間です。
また、抱えている業務が片付いて、余裕が出てくる事につながりますので、
精神的にも落ち着きます。
今日は、顧問先に2件お邪魔しました。
この顧問先の為、2業務がリストに上がっていましたので、横線で消す事ができました。
現在、6件が残っている段階です。
これでも、少ない方ですので、現在多少余裕があります。
ただ、顧問契約のお客様には毎月訪問が原則ですので、
その訪問日近くになると、自動的にリストの業務が増えます。
つまり、エンドレスです。
そして、スポット業務が入り込むと、こちらの分も同時進行になります。
リスト化と毎週作成という体制になったのは、つい最近の事ですが、
確実な業務遂行の為、緊張感の維持、という面で、その重要性を感じています。