2008年 4月の記事一覧
平成20年4月1日より制度が始まった
後期高齢者医療制度には、保険料についていくつかの減額措置があります。
従前に健康保険などの被扶養者だった方
低所得者である方
以上の場合、保険料が減額されます。(イメージ参照)
解説は、こちらです。
http://www.geocities.jp/igarasi001/h20-kouki-koureisya-2-hokennryou.html
(イオン社労士事務所ホームページ)
企業の加入している社会保険に、
1
75歳以上の被保険者、
2
75歳以上の被扶養者、
3
1の方の被扶養者となっている方
という条件を満たした健康保険の加入者がいる場合、
その方の健康保険証の返還手続きが必要です。
上記の方たちは、平成20年4月1日より、
社会保険の健康保険加入者ではなくなりますので、
その適用事業所となっている企業が、責任を持って、
健康保険制度の保険証の回収及び社会保険事務所の返還
という作業が必要です。
また、これから、時期に達する事で、上記の条件に達する方も出てきます。
その場合も、その都度、この作業が必要です。
イオン社労士事務所ホームページ
http://www.geocities.jp/igarasi001
健康保険の被保険者となっている方は、保険料を納めています。
その保険料は、被保険者自身の医療費、被扶養者の医療費、などに当たります。
さらに、75歳以上の方の医療費にも拠出されています。
平成20年4月1日より、老人保健の加入者は、後期高齢者医療制度に移行しました。
また、基本的に75歳以上であれば、同様に、後期高齢者医療制度に移行します。
そして、74歳までの健康保険の被保険者となっている方が、
75歳以上の方の為の医療費を負担するというシステムは今まで通りあります。
この取り扱いについて、後期高齢者医療制度にあてられている部分の保険料を、
明確にする事が望ましいと、
後期高齢者利用制度のスタートと同時に通知されたようです。
http://www.bsl-jp.com/news/s_news/s_080404.html
(?BSLシステム研究所ホームページ)
具体的には、健康保険の保険料率の内、
後期高齢者医療制度に拠出して利率を「特定保険料率」として、
給与明細に表示する事が望ましい、とされているそうです。