新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する時
投稿日:2011年03月24日木曜日 15時50分19秒
投稿者:クローバー労務管理事務所 カテゴリー: General
・会社を新規に設立した時や、今まで社会保険保険に加入していなかった事業所が社会保険に加入する時は新規適用届を社会保険事務所に提出します。
法人の事業所は労働保険と違い、社長1人でも法人に使用される者として強制適用の対象となります。
強制適用とは事業主や従業員の意思に関係なく、事業主は加入の手続きをとらなければいけないということです。
【提出期限:原則は強制適用になってから5日以内】
個人の事業所の場合は一定の業種の事業所で5人以上の労働者がいる場合に強制加入になります。この場合事業主は社会保険には加入できません。
【 社会保険加入(健康保険・厚生年金)のメリット 】
・国民保険との大きな違いは、怪我や、病気になった場合、お給料の3分の2が支給される傷病手当金が健康保険にはあります。
・厚生年金は65歳以後基礎年金に上乗せした形で、年金を受給できるので、国民年金が1階建てとすると2階建ての受給内容と言えますので、この点でも有利です。
・従業員を雇う場合でも、求職者は入社するのなら、社会保険完備の会社に誰しも入りたいと思いますので、会社の信用度も増し、良い人材を確保できるので、会社としても多大なメリットがあると言えるでしょう。
【 健康保険の給付内容 】
・病院にかかった時
義務教育就学前→2割
義務教育就学後~70歳未満→3割
70歳以上(現役並所得者)→3割
70歳以上その他→1割
・家族療養費
・入院時食事療養費
・入院時生活療養費
・保険外併用療養費
・訪問看護療養費・家族訪問介護療養費
・療養費(非保険医にかかったり、健康保険証を提示できなかっ
た場合、自己負担額が払い戻される)
・移送費・家族移送費
・高額療養費・高額介護合算療養費
・傷病手当金
・出産育児一時金・家族出産育児一時金
・出産手当金
・埋葬料・家族埋葬料
・その他
厚生年金保険の給付
・老齢基礎年金(65歳以後)
厚生年金保険に加入した人が、65歳以後老齢基礎年金を受ける
時、上乗せするかたちで支給されます。
・60歳台前半の老齢基礎年金(65歳になるまで)
男子昭和36年4月1日・女子昭和41年4月1日以前生まれで
、厚生年金保の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の資
格期間を満たしている人に、60歳~64歳から65歳になるま
で支給されます。
社会保険に加入するには
・事業所の管轄の社会保険事務所で、加入手続きを行います。
社会保険事務所によっては、新規適用手続き日を予め決めている
ところもあるで確認した方が良いでしょう。
加入に必要な書類(添付書類)
事業所新規適用届・被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届・
保険料口座振納付申出書・加入予定者全員の住民票の写し)・建物
賃貸借契約書写し・出勤簿・労働者名簿・賃金台帳・就業規則・
源泉所得税領収書・(又は開業等開始申告書)・決算書・(個人は青
色申告書)等、これ以外にも必要があれば提出する場合有り。
埼玉上尾の熱血女性社労士「クローバー労務管理事務所」
は社会保険に加入したいけれど、手続きが大変そう・・。書類が
揃っていない・・。新規加入手続き料金ってとても高いのでは・・。
と加入をためらっている事業所様を安心料金で親身になってお手
伝い致します。もし、出勤簿や、労働者名簿などが、ない場合で
も、ご安心ください。データをもとに作成料込みの料金で手続き
代行させて頂きます。
クローバー労務管理事務所 ・社会保険新規適用安心料金
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従業員10人~19人まで正規報酬¥120,000→¥63,000
従業員20人~29人まで正規報酬¥130,000→¥68,000
埼玉県上尾市春日1-21-8
クローバー労務管理事務所
048(777)4645
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