【解雇予告不要】タグに関する記事一覧
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- 2009年06月26日 解雇のルール(解雇予告が不要な場合)
次の者には解雇予告そのものが適用されない。 ▲ただし、( )内の日数を超えて引き続き使用されている場合には 解雇予告制度の対象となる。 1.試用期間中の者(14日)2.契約期間が2ヶ月以内の者(その契約期間)3.4ヶ月以内の季節労働者(その契約期間) 4....
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個別労働紛争、労使トラブルを未然に防ぐために労働契約法、労働基準法、判例等を徹底解明!東京都千代田区飯田橋3-6-7-301 東 社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 小高 東 TEL:03-3265-3335 FAX:03-5212-3920
次の者には解雇予告そのものが適用されない。 ▲ただし、( )内の日数を超えて引き続き使用されている場合には 解雇予告制度の対象となる。 1.試用期間中の者(14日)2.契約期間が2ヶ月以内の者(その契約期間)3.4ヶ月以内の季節労働者(その契約期間) 4....