【施行期日】タグに関する記事一覧
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- 2009年08月03日 改正育児・介護休業法(施行期日)
■施行期日について 1.公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日。 2.一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年以内 3.実効性の確保について調停については平成22年4月1日、 その他は公布日から3月以内の政令で定め...
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個別労働紛争、労使トラブルを未然に防ぐために労働契約法、労働基準法、判例等を徹底解明!東京都千代田区飯田橋3-6-7-301 東 社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 小高 東 TEL:03-3265-3335 FAX:03-5212-3920
■施行期日について 1.公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日。 2.一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年以内 3.実効性の確保について調停については平成22年4月1日、 その他は公布日から3月以内の政令で定め...