【改正育児・介護休業法】タグに関する記事一覧

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平成22年6月30日~企業規模にかかわらず義務化   (子の看護休暇) 第〇条 1.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために...

平成22年6月30日~従業員100人超(パート等含む)の企業義務化 (育児のための所定外労働の免除)第〇条  1.3歳に満たない子を養育する従業員(日雇従業員を除く)が当該子を養育するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時...

平成22年6月30日~従業員100人超(パート等含む)の企業義務化 (育児短時間勤務) 第〇条 1.3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。  所定労働時間を午前9時か...

労働政策審議会が長妻厚労相から諮問のあった 「改正育児休業、介護休業施行による施行規則の一部改正案」と、 「事業主が講ずべき指針案」を了承した。 主要部分の第3次施行は平成22年6月30日 (従業員100人以下は平成24年6月30日)に施行される予定。改正育児...

■施行期日について 1.公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日。 2.一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年以内 3.実効性の確保について調停については平成22年4月1日、 その他は公布日から3月以内の政令で定め...

実効性の確保 ■現状 1.妊娠・出産に伴う紛争が調停制度の対象と なっている一方で、 ▲育児休業の取得に伴う紛争はこうした制度の対象外。 2.育児・介護休業法は法違反に対する制裁措置がなく、 労働局の助言・指導のみ。 ■改正内容 1.紛争解決の援助及び調停の仕...

■改正内容 1.父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長 (仮称パパ・ママ育休プラス) ●父母がともに育児休業をする場合、 育児休業取得可能期間を子が1歳2ヶ月に達するまでに延長する。 ●父母1人ずつが取得できる休業可能期間の上限は、現行と同様1年間と...

■子育て期間中の働き方の見直し ▲現状の問題点と課題 1.女性の育児休業取得率は役9割に達する一方、 約7割が第1子出産を機に離職。 2.仕事と子育ての両立が難しかった理由 第1位:「体力がもたなそうだったから」 ⇒復帰後の働き方が課題 3.育児期の女性労働者...

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