【労働時間・休日】タグに関する記事一覧
«Prev1Next»
- 2009年09月17日 法定の労働時間、休憩、休日
1.使用者は、原則として、 1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない。 2.使用者は、 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、 8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない。 3.使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、 4...
«Prev1Next»
個別労働紛争、労使トラブルを未然に防ぐために労働契約法、労働基準法、判例等を徹底解明!東京都千代田区飯田橋3-6-7-301 東 社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 小高 東 TEL:03-3265-3335 FAX:03-5212-3920
1.使用者は、原則として、 1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない。 2.使用者は、 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、 8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない。 3.使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、 4...