【労使トラブル予防】タグに関する記事一覧

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解雇予告手当 (根拠条文:労働基準法第20条)  やむを得ず解雇を行う場合でも、30日前に予告を行うことや、 予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金) を支払うことが必要である。 東社会保険労務士事務所HP

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