【労使トラブル予防】タグに関する記事一覧
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- 2009年09月16日 解雇予告手当
解雇予告手当 (根拠条文:労働基準法第20条) やむを得ず解雇を行う場合でも、30日前に予告を行うことや、 予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金) を支払うことが必要である。 東社会保険労務士事務所HP
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個別労働紛争、労使トラブルを未然に防ぐために労働契約法、労働基準法、判例等を徹底解明!東京都千代田区飯田橋3-6-7-301 東 社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 小高 東 TEL:03-3265-3335 FAX:03-5212-3920
解雇予告手当 (根拠条文:労働基準法第20条) やむを得ず解雇を行う場合でも、30日前に予告を行うことや、 予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金) を支払うことが必要である。 東社会保険労務士事務所HP