雇用継続給付とマイナンバーについて
投稿日:2015年12月22日火曜日 16時03分46秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: マイナンバー
H28.1以後申請分の雇用継続給付とマイナンバーについて
高年齢、育児、介護雇用継続給付とマイナンバーについてですが、
既に、申請済みで継続して申請中の社員については、マイナンバーは不要。
新たに、初回申請から行う場合には、マイナンバーの記載が必要。
そして、
マイナンバーの記載が必要な場合には、
「確認票」、「通知カードの写し」等の添付が必要ということであるが、
ハローワーク自体がまだ整理中で、必ずしも明確な答えはない。
以上
- 記事投稿者情報 ≫ 東 社会保険労務士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 雇用継続給付とマイナンバーについて