育児休業給付割合引き上げ(H26.4~)
投稿日:2014年04月01日火曜日 12時27分42秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 雇用保険法
育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、
休業開始後6ヵ月について、
休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。
(平成26年4月1日施行)
東社労士事務所ホーム
メンタルヘルス対応労務管理対策室
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、
休業開始後6ヵ月について、
休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。
(平成26年4月1日施行)
東社労士事務所ホーム
メンタルヘルス対応労務管理対策室
- 記事投稿者情報 ≫ 東 社会保険労務士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 改正雇用保険法,育児休業給付,給付率引き上げ,67%