※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象

■概要とポイント

1.産前産後休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、
事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しない。

2.この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければならない。

3.保険料の徴収が免除される期間は産前産後休業開始月から終了日の翌日の月の前月迄
(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月となる)。

4.免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われる。

5.被保険者が産前産後休業期間を変更したとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、
事業主は速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出しなければならない。

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