改正高年齢者雇用安定法、今さら聞けないQ&A

Q1.いまだに、
継続雇用制度を導入していないが、60歳定年による退職は無効となってしまうのか?

A1.直ちに無効とはならないが、高年齢者雇用安定法違反となるので、
公共職業安定所の実態調査、助言、指導、勧告、企業名公表のリスクがある。 


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