派遣先の都合による派遣契約解除時に講ずべき措置

■労働者派遣契約の中途解除によって、派遣労働者の雇用が失われることを防ぐため、
派遣先の都合により派遣契約を解除する場合には、以下の措置をとることが、
派遣先に対して義務化。

   ●派遣労働者の新たな就業機会の確保

   ●休業手当などの支払いに要する費用の負担等

■派遣契約に、派遣契約解除時に講ずべき措置について明記しなければならない。

▽条文
労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)
第29条の2 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。

(契約の内容等)
第26条 労働者派遣契約の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
1.派遣労働者が従事する業務の内容
2.派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所
3.労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
4.労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
5.派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
6.安全及び衛生に関する事項
7.派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
8.派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法第26条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第29条の2において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
9.労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
10.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
東★社会保険労務士事務所