労働者派遣法改正の8つのポイント(その5、待遇に関する事項等の説明)
投稿日:2013年04月03日水曜日 21時10分28秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 派遣
5.待遇に関する事項などの説明
■派遣会社は、労働契約締結前に、派遣労働者に対して、
以下3つの事項についての説明が義務化
(1)賃金の見込み額や*その待遇
(2)派遣元会社の事業運営(会社概要等)
(3)労働者派遣制度の概要
*その他待遇とは、就業時間・場所、教育訓練等
■説明方法
書面、Fax、メールその他の方法。
★ただし、賃金の見込み額については、書面、Fax、メールのいずれか。
▽条文
(待遇に関する事項等の説明)
第31条の2 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。
東★社労士事務所HP
■派遣会社は、労働契約締結前に、派遣労働者に対して、
以下3つの事項についての説明が義務化
(1)賃金の見込み額や*その待遇
(2)派遣元会社の事業運営(会社概要等)
(3)労働者派遣制度の概要
*その他待遇とは、就業時間・場所、教育訓練等
■説明方法
書面、Fax、メールその他の方法。
★ただし、賃金の見込み額については、書面、Fax、メールのいずれか。
▽条文
(待遇に関する事項等の説明)
第31条の2 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。
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