研修や通信教育は労働時間か?
投稿日:2011年11月15日火曜日 11時48分24秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働時間・休日
研修や通信教育について、
本人に選択権を与えず、会社が義務付けてしまうと、
その学習時間は労働時間と考えられる。
▲よって、研修はケースバイケースであるが、
通信教育や資格取得は義務付けず、本人に選択権を与える会社が多い。
また、会社として業務に密接しているため、
通信教育を受けてほしい場合や、資格を取得してほしい場合には、
資格取得をすれば、昇給するまたは資格手当がもらえるとしたり、
費用を会社が負担してあげたりする。
以上
東社会保険労務士事務所HP
本人に選択権を与えず、会社が義務付けてしまうと、
その学習時間は労働時間と考えられる。
▲よって、研修はケースバイケースであるが、
通信教育や資格取得は義務付けず、本人に選択権を与える会社が多い。
また、会社として業務に密接しているため、
通信教育を受けてほしい場合や、資格を取得してほしい場合には、
資格取得をすれば、昇給するまたは資格手当がもらえるとしたり、
費用を会社が負担してあげたりする。
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