中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金(また、改正)
投稿日:2011年01月31日月曜日 11時45分21秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 助成金
1.生産量要件の緩和(平成22年12月~)
(1)生産量要件の緩和
中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金について円高の影響を踏まえ、次の要件を追加。
3年前(リーマンショック前)の生産量との比較を可能にした。
▽「円高の影響により生産量等の回復が遅れ、最近3ヶ月生産量等が3年前の同時期に比べ
15%以上減少しており、かつ、直近の決算等の経常損益が赤字であること。」
▼ただし、対象期間の初日が以下のものに限る。
・雇用調整助成金:平成22年12月14日から平成23年12月13日
・中小企業緊急雇用安定助成金:平成22年12月2日から平成23年12月1日
(2)終了する要件緩和
▲「生産指標の最近3ヶ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少しており、かつ、
直近の決算等の経常損益が赤字であること。」
(3)通常の要件
△最近3ヵ月の売上高又は生産量がその直前又は前年同期3ヶ月と比較して5%以上減少している場合。
*直近の決算等の経常利益は赤字でなくても可。
(中小企業で直近の決算等の経常損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能)
2.教育訓練費加算(事業所内)の引き下げ(平成23年4月1日~半額予定)
・中小企業緊急雇用安定助成金(中小企業):3,000円(現6,000円)
・雇用調整助成金(大企業):2,000円(現4,000円)
*事業所外訓練の教育訓練費加算は、これまで通り中小企業6,000円、大企業4,000円。
東社会保険労務士事務所HP
(1)生産量要件の緩和
中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金について円高の影響を踏まえ、次の要件を追加。
3年前(リーマンショック前)の生産量との比較を可能にした。
▽「円高の影響により生産量等の回復が遅れ、最近3ヶ月生産量等が3年前の同時期に比べ
15%以上減少しており、かつ、直近の決算等の経常損益が赤字であること。」
▼ただし、対象期間の初日が以下のものに限る。
・雇用調整助成金:平成22年12月14日から平成23年12月13日
・中小企業緊急雇用安定助成金:平成22年12月2日から平成23年12月1日
(2)終了する要件緩和
▲「生産指標の最近3ヶ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少しており、かつ、
直近の決算等の経常損益が赤字であること。」
(3)通常の要件
△最近3ヵ月の売上高又は生産量がその直前又は前年同期3ヶ月と比較して5%以上減少している場合。
*直近の決算等の経常利益は赤字でなくても可。
(中小企業で直近の決算等の経常損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能)
2.教育訓練費加算(事業所内)の引き下げ(平成23年4月1日~半額予定)
・中小企業緊急雇用安定助成金(中小企業):3,000円(現6,000円)
・雇用調整助成金(大企業):2,000円(現4,000円)
*事業所外訓練の教育訓練費加算は、これまで通り中小企業6,000円、大企業4,000円。
事業所内訓練 | 事業主自ら実施。 生産ラインなど、通常の生産活動とは別に、受講する労働者の所定労働時間の 全日又は半日(3h以上)にわたり行われるもの。 |
事業所外訓練 | 事業所内訓練以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるもの。 ▲ただし、受講日に受講者を働かせないもの。 |
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