1.生産量要件の緩和(平成22年12月~)

(1)生産量要件の緩和
  中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金について円高の影響を踏まえ、次の要件を追加。
 3年前(リーマンショック前)の生産量との比較を可能にした。
 ▽「円高の影響により生産量等の回復が遅れ、最近3ヶ月生産量等が3年前の同時期に比べ
 15%以上減少しており、かつ、直近の決算等の経常損益が赤字であること。」
 ▼ただし、対象期間の初日が以下のものに限る。
 ・雇用調整助成金:平成22年12月14日から平成23年12月13日
 ・中小企業緊急雇用安定助成金:平成22年12月2日から平成23年12月1日

(2)終了する要件緩和
 ▲「生産指標の最近3ヶ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少しており、かつ、
 直近の決算等の経常損益が赤字であること。」

(3)通常の要件
 △最近3ヵ月の売上高又は生産量がその直前又は前年同期3ヶ月と比較して5%以上減少している場合。
 *直近の決算等の経常利益は赤字でなくても可。
 (中小企業で直近の決算等の経常損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能)

2.教育訓練費加算(事業所内)の引き下げ(平成23年4月1日~半額予定)
 ・中小企業緊急雇用安定助成金(中小企業):3,000円(現6,000円)
 ・雇用調整助成金(大企業):2,000円(現4,000円)
*事業所外訓練の教育訓練費加算は、これまで通り中小企業6,000円、大企業4,000円。
事業所内訓練
事業主自ら実施。
生産ラインなど、通常の生産活動とは別に、受講する労働者の所定労働時間の
全日又は半日(3h以上)にわたり行われるもの。
事業所外訓練
事業所内訓練以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるもの。
▲ただし、受講日に受講者を働かせないもの。

東社会保険労務士事務所HP