未内定者採用にも奨励金特例適用
投稿日:2011年01月25日火曜日 12時33分32秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 助成金
H23/2/1~
3年以内既卒者を採用する事業主への奨励金の未内定者への特例的適用
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」・「既卒者育成支援奨励金」、「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」について、3年以内既卒者(既に卒業した方)を対象にしていたが、
平成22年度限りの措置として、平成23年度2月1日以後、
平成22年度の卒業予定者で就職先が未決定の方も各奨励金の対象となる。
東社会保険労務士事務所HP
3年以内既卒者を採用する事業主への奨励金の未内定者への特例的適用
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」・「既卒者育成支援奨励金」、「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」について、3年以内既卒者(既に卒業した方)を対象にしていたが、
平成22年度限りの措置として、平成23年度2月1日以後、
平成22年度の卒業予定者で就職先が未決定の方も各奨励金の対象となる。
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