育児のための所定外労働の免除△就業規則規定例(改正育児・介護休業法)
投稿日:2010年03月10日水曜日 17時35分16秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 解雇のルール
平成22年6月30日~従業員100人超(パート等含む)の企業義務化
(育児のための所定外労働の免除)
第〇条
1.3歳に満たない子を養育する従業員(日雇従業員を除く)が当該子を養育するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。
2.前項にかかわらず、労使協定によって除外された次の従業員からの所定外労働の免除の申出は拒むことができる。
(1)入社1年未満の従業員
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3.申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間(以下「免除期間」という)について、免除を開始しようとする日(以下「免除開始予定日」という)及び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として、免除開始予定日の1ヶ月前までに、「育児のための所定外労働免除申出書」を会社に提出するものとする。
4.会社は、事実確認のため従業員に各種証明書の提出を求めることがある。
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