新卒者体験雇用奨励金(平成22年2月3日創設)
投稿日:2010年02月15日月曜日 21時56分20秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 助成金
◆概要
就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受入れる事業主に対して、新卒者体験雇用奨励金が支給される。
◆受給できる事業主
●体験雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請するまでの間に、
当該体験雇用に係る事業所において、雇用する被保険者を事業主都合により解雇
(勧奨退職等を含む。)したことがない事業主。
●適正な雇用管理を行っている事業主。
◆金額
対象者1人につき、月額8万円
東社会保険労務士事務所HP
就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受入れる事業主に対して、新卒者体験雇用奨励金が支給される。
◆受給できる事業主
●体験雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請するまでの間に、
当該体験雇用に係る事業所において、雇用する被保険者を事業主都合により解雇
(勧奨退職等を含む。)したことがない事業主。
●適正な雇用管理を行っている事業主。
◆金額
対象者1人につき、月額8万円
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