■雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)をもらっているときに離職者がでた場合
□解雇であっても、助成金がもらえなくなることはありません。

休業または教育訓練の対象者が、

1.
自己都合で辞める場合
⇒退職の意思を表明した日までが支給対象。
(翌日以降は、助成金対象外)
解雇の場合
⇒解雇予告した日までが支給対象。
(翌日以降は、助成金対象外)

3.
合意解約の場合
⇒退職の意思を表明した日までが支給対象。
(翌日以降は、助成金対象外)
★離職者以外の対象者については、不支給になるなどの影響はありません。
以上


東社会保険労務士事務所HP