雇用調整助成金をもらっているときに離職者がでた場合
投稿日:2009年12月02日水曜日 12時00分00秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 助成金
■雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)をもらっているときに離職者がでた場合
□解雇であっても、助成金がもらえなくなることはありません。
休業または教育訓練の対象者が、
1.自己都合で辞める場合
⇒退職の意思を表明した日までが支給対象。
(翌日以降は、助成金対象外)
2.解雇の場合
⇒解雇予告した日までが支給対象。
(翌日以降は、助成金対象外)
3.合意解約の場合
⇒退職の意思を表明した日までが支給対象。
(翌日以降は、助成金対象外)
★離職者以外の対象者については、不支給になるなどの影響はありません。
以上
東社会保険労務士事務所HP
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