■資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が生じた場合
これには、死亡に関する給付出産育児一時金の給付の2種類がある。

〇死亡に関する給付
次の場合は、埋葬料か埋葬費が支給されます。 
 ①継続給付に該当する人が死亡したとき 
 ②継続給付を受けなくなってから3ヶ月以内に死亡したとき 
 ③被保険者が資格を喪失して3ヶ月以内に死亡したとき 
 (関係条文 健康保険法第105条)

〇出産に関する給付
 資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が
 資格喪失の日後、6ヶ月以内に出産をしたときは、
 被保険者として受けられる出産育児一時金が支給される。 
 (関係条文 健康保険法第106条)


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