資格喪失後の保険給付その3
投稿日:2009年11月18日水曜日 17時56分59秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 退職後の健康保険給付
■資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が生じた場合
これには、死亡に関する給付と出産育児一時金の給付の2種類がある。〇死亡に関する給付
〇出産に関する給付
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これには、死亡に関する給付と出産育児一時金の給付の2種類がある。
〇死亡に関する給付
次の場合は、埋葬料か埋葬費が支給されます。
①継続給付に該当する人が死亡したとき
②継続給付を受けなくなってから3ヶ月以内に死亡したとき
③被保険者が資格を喪失して3ヶ月以内に死亡したとき
(関係条文 健康保険法第105条)
〇出産に関する給付
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が
資格喪失の日後、6ヶ月以内に出産をしたときは、
被保険者として受けられる出産育児一時金が支給される。
(関係条文 健康保険法第106条)
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Posted by: azuma