資格喪失後の保険給付その2
投稿日:2009年11月17日火曜日 11時04分13秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 退職後の健康保険給付
■保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、
資格を喪失した際に現に受けていた
傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができる。
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、
資格を喪失した際に現に受けていた
傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができる。
傷病手当金は1年6ヶ月間、
出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、
支給を受けることができることになっているが、
この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができる。
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Category: 退職後の健康保険給付
Posted by: azuma