1.使用者は、国が定める最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者の合意により定めたとしても、
それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされる。

2.最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金のみがある。

3.最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力
を総合的に勘案して都道府県ごとに決定される。

4.地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
罰則(罰金:上限50万円が定められている。
以上

東社会保険労務士事務所HP