休業手当
投稿日:2009年10月07日水曜日 11時13分47秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 賃金
■会社の都合により労働者を休業させた場合、
休業させた所定労働日について、
平均賃金(*)の6割以上の手当(=休業手当)を支払わなければならない。
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休業させた所定労働日について、
平均賃金(*)の6割以上の手当(=休業手当)を支払わなければならない。
*平均賃金とは
原則として、事由以前の3ヶ月間に、
その労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数(暦日数)で除した金額
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