賃金は、
1.通貨で、2.全額、3.直接、4.毎月1回以上、5一定期日を定めて
労働者に支払わなければならない。


▲賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、
労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との
労使協が必要である。
東社会保険労務士事務所HP