賃金支払いの5原則
投稿日:2009年10月02日金曜日 13時56分05秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 賃金
賃金は、
1.通貨で、2.全額、3.直接、4.毎月1回以上、5.一定期日を定めて
労働者に支払わなければならない。
▲賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、
労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との
労使協定が必要である。
東社会保険労務士事務所HP
1.通貨で、2.全額、3.直接、4.毎月1回以上、5.一定期日を定めて
労働者に支払わなければならない。
▲賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、
労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との
労使協定が必要である。
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