年次有給休暇
投稿日:2009年09月30日水曜日 15時35分30秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働時間・休日
使用者は、労働者が6ヶ月間継続勤務し、
その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、
10日(継続または分割)の有給休暇を与えなければならない。
東社会保険労務士事務所HP
その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、
10日(継続または分割)の有給休暇を与えなければならない。
△6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ、
継続勤務3年6ヶ月以降は2日づつを増加した日数(最高20日)を与えなければならない。
以上
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