みなし労働時間性
投稿日:2009年09月29日火曜日 11時40分18秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働時間・休日
■みなし労働時間制には、「事業場外みなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、
「企画業務型裁量労働制」の3つがある。
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「企画業務型裁量労働制」の3つがある。
1.事業場外みなし労働時間制は、
事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合に、
原則として所定労働時間労働したものとみなす制度。
2.専門業務型裁量労働制は、
デザイナーやシステムエンジニアなど、
業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない19の業務について、
実際の労働時間数とはかかわりなく、
労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度。
3.企画業務型裁量労働制は、
事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務であって、
業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務について、
実際の労働時間数とはかかわりなく、
労使委員会で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度。
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