変形労働時間制
投稿日:2009年09月25日金曜日 16時46分25秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働時間・休日
変形労働時間制は、
労使協定または就業規則等において定めることにより、
一定期間を平均し、
1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、
特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる。
「変形労働時間制」には、
●1ヶ月単位、●1年単位、●1週間単位のものがある。
東社会保険労務士事務所HP
労使協定または就業規則等において定めることにより、
一定期間を平均し、
1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、
特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる。
「変形労働時間制」には、
●1ヶ月単位、●1年単位、●1週間単位のものがある。
東社会保険労務士事務所HP
- 記事投稿者情報 ≫ 東 社会保険労務士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 労働基準法 / 就業規則 / 変形労働時間制