法定の労働時間、休憩、休日
投稿日:2009年09月17日木曜日 12時47分17秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働時間・休日
1.使用者は、原則として、
1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない。
2.使用者は、
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、
8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない。
3.使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、
4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。
東社会保険労務士事務所HP
1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない。
2.使用者は、
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、
8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない。
3.使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、
4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。
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