解雇予告手当
(根拠条文:労働基準法第20条)

 やむを得ず解雇を行う場合でも30日前に予告を行うことや、

予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)
を支払うことが必要である。
東社会保険労務士事務所HP