解雇予告手当
投稿日:2009年09月16日水曜日 12時27分54秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約
解雇予告手当
(根拠条文:労働基準法第20条)
やむを得ず解雇を行う場合でも、30日前に予告を行うことや、
予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)
を支払うことが必要である。
東社会保険労務士事務所HP
(根拠条文:労働基準法第20条)
やむを得ず解雇を行う場合でも、30日前に予告を行うことや、
予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)
を支払うことが必要である。
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