解雇の有効性
投稿日:2009年09月15日火曜日 10時52分48秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約
1.解雇は、
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、
権利を濫用したものとして無効となる。
(根拠条文:労働契約法第16条)
2. 契約期間に定めのある労働者については、
やむを得ない事由がある場合でなければ、
契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができない。
(根拠条文:労働契約法第17条第1項)
△裁判例によれば、契約の形式が有期労働契約であっても、
期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っている契約である場合や、
反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、
解雇に関する法理の類推適用等がされる場合がある。
東社会保険労務士事務所HP
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、
権利を濫用したものとして無効となる。
(根拠条文:労働契約法第16条)
2. 契約期間に定めのある労働者については、
やむを得ない事由がある場合でなければ、
契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができない。
(根拠条文:労働契約法第17条第1項)
△裁判例によれば、契約の形式が有期労働契約であっても、
期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っている契約である場合や、
反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、
解雇に関する法理の類推適用等がされる場合がある。
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