中小企業定年引上げ等奨励金
投稿日:2009年08月28日金曜日 11時39分43秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 助成金
(中小企業定年引上げ等奨励金)
★現在の定年年齢が60歳以上65歳未満の場合
■概要
雇用保険の常用被保険者300人以下の事業主が、就業規則等により、
65歳以上への定年の引上げ、
希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入
又は定年の定めの廃止を実施した場合に、導入した制度に応じ、一定額を支給。
■要件
次の(1)から(4)のいずれにも該当する事業主に対して支給。
(1)雇用保険の適用事業の事業主であり、今回支給対象となる制度を実施した日において
中小企業事業主(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること。
(2)実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を
遵守している(*1)こと。
*1高齢法第8条及び第9条を遵守しているとは
60歳以上の定年を定めていること及び高年齢者雇用確保措置義務年齢
(平成19年度~63歳)
以上の定年か継続雇用制度を定めていること。
(希望者全員ではなく継続雇用対象者に係る基準を定めていてもよい。)
(3)事業主が、平成21年4月1日以降、就業規則等により、次のいずれかを実施したこと。
●65歳以上への定年の引上げ
●希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入
●定年の定めの廃止
(4)中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、
1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、
1人以上いること。
■支給金額(万円)
(△勤務時間に多様性を確保する事業主には、企業規模によらず一律20万円を加算)
*企業規模は、制度導入時点での雇用保険被保険者数。
東社会保険労務士事務所HP
★現在の定年年齢が60歳以上65歳未満の場合
■概要
雇用保険の常用被保険者300人以下の事業主が、就業規則等により、
65歳以上への定年の引上げ、
希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入
又は定年の定めの廃止を実施した場合に、導入した制度に応じ、一定額を支給。
■要件
次の(1)から(4)のいずれにも該当する事業主に対して支給。
(1)雇用保険の適用事業の事業主であり、今回支給対象となる制度を実施した日において
中小企業事業主(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること。
(2)実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を
遵守している(*1)こと。
*1高齢法第8条及び第9条を遵守しているとは
60歳以上の定年を定めていること及び高年齢者雇用確保措置義務年齢
(平成19年度~63歳)
以上の定年か継続雇用制度を定めていること。
(希望者全員ではなく継続雇用対象者に係る基準を定めていてもよい。)
(3)事業主が、平成21年4月1日以降、就業規則等により、次のいずれかを実施したこと。
●65歳以上への定年の引上げ
●希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入
●定年の定めの廃止
(4)中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、
1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、
1人以上いること。
■支給金額(万円)
(△勤務時間に多様性を確保する事業主には、企業規模によらず一律20万円を加算)
*企業規模は、制度導入時点での雇用保険被保険者数。
企業規模(人) | 65歳以上定年引上 (70歳以上又は定年廃止) | 65歳以上継続雇用制度 (70歳以上) |
1~9 | 40(80) | 20(40) |
10~99 | 60(120) | 30(60) |
100~300 | 80(160) | 40(80) |
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