改正育児・介護休業法(施行期日)
投稿日:2009年08月03日月曜日 11時07分35秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 改正育児・介護休業法
■施行期日について
1.公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日。
2.一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年以内
3.実効性の確保について調停については平成22年4月1日、
その他は公布日から3月以内の政令で定める日。
★結局、薬局、政令で定める日はまだ、発表されていません。
東社会保険労務士事務所HP
1.公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日。
2.一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年以内
3.実効性の確保について調停については平成22年4月1日、
その他は公布日から3月以内の政令で定める日。
★結局、薬局、政令で定める日はまだ、発表されていません。
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Posted by: azuma