■施行期日について

1.公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日。

2.一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年以内

3.実効性の確保について調停については平成22年4月1日
その他は公布日から3月以内の政令で定める日。

★結局、薬局、政令で定める日はまだ、発表されていません。
東社会保険労務士事務所HP