父親も子育てができる働き方の実現とは?(改正育児・介護休業法)
投稿日:2009年07月28日火曜日 18時29分23秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 改正育児・介護休業法
■改正内容
1.父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長
(仮称パパ・ママ育休プラス)
●父母がともに育児休業をする場合、
育児休業取得可能期間を子が1歳2ヶ月に達するまでに延長する。
●父母1人ずつが取得できる休業可能期間の上限は、現行と同様1年間とする。
2.出産後8週間以内の父親の育児休業を取得の促進
●出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、
特例として、育児休業の再度の取得を認める。
3.労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
●労使協定により、専業主婦の夫などを育児休業の
対象外にできるという法律の規定を廃止し、
全ての父親が必要に応じ育児休業を取得できる。
1.父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長
(仮称パパ・ママ育休プラス)
●父母がともに育児休業をする場合、
育児休業取得可能期間を子が1歳2ヶ月に達するまでに延長する。
●父母1人ずつが取得できる休業可能期間の上限は、現行と同様1年間とする。
2.出産後8週間以内の父親の育児休業を取得の促進
●出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、
特例として、育児休業の再度の取得を認める。
3.労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
●労使協定により、専業主婦の夫などを育児休業の
対象外にできるという法律の規定を廃止し、
全ての父親が必要に応じ育児休業を取得できる。
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Category: 改正育児・介護休業法
Posted by: azuma