■改正内容

1.父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長
(仮称パパ・ママ育休プラス

●父母がともに育児休業をする場合、
育児休業取得可能期間を子が1歳2ヶ月に達するまでに延長する。

●父母1人ずつが取得できる休業可能期間の上限は、現行と同様1年間とする。

2.出産後8週間以内の父親の育児休業を取得の促進

●出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、
特例として、育児休業の再度の取得を認める。

3.労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止

●労使協定により、専業主婦の夫などを育児休業の
対象外にできるという法律の規定を廃止し、
全ての父親が必要に応じ育児休業を取得できる。