労働契約のルール(職場トラブル勃発警報)
投稿日:2009年07月10日金曜日 20時47分49秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約のルール
職場トラブル勃発警報
次のいずれかに該当する場合、いつ職場のトラブルが発生してもおかしくありません。
1.残業代を全額支払っていない。
2.一方的に賃金を引き下げた。
3.勤務態度が悪かったので、当日クビにした。
4.就業規則を作成又は更新していない。
5.個別労働契約書を作成していない。
東社会保険労務士事務所HP
次のいずれかに該当する場合、いつ職場のトラブルが発生してもおかしくありません。
1.残業代を全額支払っていない。
2.一方的に賃金を引き下げた。
3.勤務態度が悪かったので、当日クビにした。
4.就業規則を作成又は更新していない。
5.個別労働契約書を作成していない。
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