解雇の禁止について

次に該当する場合の解雇は、法律上禁止されています。

1.国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法第3条)

2.労働者が労働基準監督署へ申告したことを理由とする解雇(労働基準法第104条)

3.労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇(労働組合法第7条)

4.女性であること、あるいは女性が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第8条)

5.育児休業の申出をしたこと、又は育児休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第10条)

6.介護休業の申出をしたこと、又は介護休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第16条)


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