解雇予告手当の計算方法

 ■解雇予告をしないで即時解雇をしようとする場合は、
解雇と同時に平均賃金(過去3ヶ月間における1日あたり賃金)の
30日分以上解雇予告手当を支払わなければならない。

 ■解雇しようとする日までに30日分以上の余裕がないときは、
解雇の予告をした上で、30日分に不足する日数分の解雇予告手当
を支払わなければならない。

 △例)6月10日に「6月30日付けで解雇をする」と予告をした場合
  ●10日分の解雇予告手当てが必要である。

 ■平均賃金は、次の2つを比較して、高い方とする。

 1.過去3ヶ月間の賃金の合計/過去3ヶ月間の歴日数

 2.過去3ヶ月間の賃金の合計/過去3ヶ月間の労働日数×0.6