解雇のルール(解雇予告手当の計算方法)
投稿日:2009年06月29日月曜日 21時03分54秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 解雇のルール
解雇予告手当の計算方法
■解雇予告をしないで即時解雇をしようとする場合は、
解雇と同時に平均賃金(過去3ヶ月間における1日あたり賃金)の
30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。
■解雇しようとする日までに30日分以上の余裕がないときは、
解雇の予告をした上で、30日分に不足する日数分の解雇予告手当
を支払わなければならない。
△例)6月10日に「6月30日付けで解雇をする」と予告をした場合
●10日分の解雇予告手当てが必要である。
■平均賃金は、次の2つを比較して、高い方とする。
1.過去3ヶ月間の賃金の合計/過去3ヶ月間の歴日数
2.過去3ヶ月間の賃金の合計/過去3ヶ月間の労働日数×0.6
■解雇予告をしないで即時解雇をしようとする場合は、
解雇と同時に平均賃金(過去3ヶ月間における1日あたり賃金)の
30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。
■解雇しようとする日までに30日分以上の余裕がないときは、
解雇の予告をした上で、30日分に不足する日数分の解雇予告手当
を支払わなければならない。
△例)6月10日に「6月30日付けで解雇をする」と予告をした場合
●10日分の解雇予告手当てが必要である。
■平均賃金は、次の2つを比較して、高い方とする。
1.過去3ヶ月間の賃金の合計/過去3ヶ月間の歴日数
2.過去3ヶ月間の賃金の合計/過去3ヶ月間の労働日数×0.6
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