解雇のルール(解雇予告が不要な場合)
投稿日:2009年06月26日金曜日 20時03分42秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 解雇のルール
次の者には解雇予告そのものが適用されない。
▲ただし、( )内の日数を超えて引き続き使用されている場合には
解雇予告制度の対象となる。
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▲ただし、( )内の日数を超えて引き続き使用されている場合には
解雇予告制度の対象となる。
1.試用期間中の者(14日)
2.契約期間が2ヶ月以内の者(その契約期間)
3.4ヶ月以内の季節労働者(その契約期間)
4.日雇労働者(1ヶ月)
東社会保険労務士事務所HP
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