解雇のルール(解雇予告が除外される場合)
投稿日:2009年06月24日水曜日 20時35分40秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 解雇のルール
次の場合には、解雇予告及び解雇予告手当の支払をせずに即時に労働者を
解雇できる。ただし、解雇を行う前に、労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)
を受けなければならない。
これは、就業規則の懲戒解雇事由と必ずしも一致するものではないとされている。
1.天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合
(例)火災による焼失・地震による倒壊など
2.従業員の責に帰すべき事由による解雇の場合
(例)横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など
3.解雇予告除外認定基準
労働基準監督署では、「従業員の責に帰すべき事由」として除外認定があったときは、
従業員の勤務年数、勤務状況、従業員の地位や職責を考慮し、次のような基準に照らし
使用者、従業員の双方から直接事情等を聞いて認定するかどうか判断する。
これは、就業規則等の懲戒解雇事由に囚われるものではないとされている。
(1)会社内における窃取、横領、障害等刑法犯に該当する行為があった場合。
(2)賭博や職場の風紀、規律を乱すような行為により、他の労働者に悪影響を与えた場合。
(3)雇い入れの際、採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合。
(4)他の事業へ転職した場合。
(5)2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。
(6)遅刻、欠勤が多く、数回に渡って注意を受けても改めない場合。
東社会保険労務士事務所HP
解雇できる。ただし、解雇を行う前に、労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)
を受けなければならない。
これは、就業規則の懲戒解雇事由と必ずしも一致するものではないとされている。
1.天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合
(例)火災による焼失・地震による倒壊など
2.従業員の責に帰すべき事由による解雇の場合
(例)横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など
3.解雇予告除外認定基準
労働基準監督署では、「従業員の責に帰すべき事由」として除外認定があったときは、
従業員の勤務年数、勤務状況、従業員の地位や職責を考慮し、次のような基準に照らし
使用者、従業員の双方から直接事情等を聞いて認定するかどうか判断する。
これは、就業規則等の懲戒解雇事由に囚われるものではないとされている。
(1)会社内における窃取、横領、障害等刑法犯に該当する行為があった場合。
(2)賭博や職場の風紀、規律を乱すような行為により、他の労働者に悪影響を与えた場合。
(3)雇い入れの際、採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合。
(4)他の事業へ転職した場合。
(5)2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。
(6)遅刻、欠勤が多く、数回に渡って注意を受けても改めない場合。
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