3.解雇の種類

3種類ありますので、順番に紹介するよ!(ショウカイ(そうかい)・・・・?)

(1)普通解雇・・・整理解雇、懲戒解雇以外の解雇

   ●労働契約の継続が困難な事情があるときに限られる。

   例)・勤務成績著しく悪く、指導を行っても改善の見込みがない
    
     ・健康上の理由で、長期にわたり職場復帰が見込めない
     
     ・著しく協調性に欠けるため業務に支障を生じさせ、改善の見込みがない
     (勤務態度)


東社会保険労務士事務所HP